スプリント・ラボ

会員規約

スプリント・ラボ(以下、「当該サービス」という。)において、スプリント・ラボ会員(以下、「甲」という。)と主催者であるスプリントジャパン株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲乙間で相互に開示される情報の取り扱いに関して、以下のとおり合意し、締結するものとする。

第1項:情報開示について

甲および乙は、乙が提供するサービス内(メールやリモート会議システムにける会話を含む)において自己の開示する情報について、所属する企業及び利害関係者が不利益を生じないないように十分配慮をすること。一般常識的に、口外や情報提供を行うべきではないと考えられる情報については、事前に考慮し、サービス内であっても公表を避けること。

1. 企業及び個人が有している情報のうち外部に公になると明らかに損害を被る情報については、言明、データ等の公開、質問による解答等を避けること
2. 外部に公になっていない情報のうち、言明、データ等の公開、質問による解答等すべきか迷う情報については、事前に適切な相談部署・機関等に相談し、その是非を仰ぐこと
3. サービス内において、その場でやむを得ずしかるべき情報開示が必要になった場合、開示の前にあらかじめ他の甲及び乙に対して、明らかに必要な場合を除き口外や情報の漏洩を慎むよう注意を促すこと
4. サービス内において、情報開示すべきではない情報を開示してしまったと後に気づいた場合、その処置を直ちに乙に相談するものとし、自らも可能限り情報の漏洩を防ぐ手立てを取ること

第2項:情報の漏洩が認められた場合について

甲または乙が故意・過失に関わらず公に開示されるべきではない情報が開示されたと認められた場合、当事者同士が話し合いの上、業務上の損害等がなきようすみやかに解決を行うこと。

1. 甲または乙の開示すべきでない情報が開示されたと認めた甲または乙が、開示した甲または乙に対し情報公開の差し止めや撤回をすみやかに求めること
2. 甲または乙の情報公開の差し止めや撤回に、当事者である甲または乙が応じなかった場合又は紛争となった場合は、訴訟また損害賠償による解決ができるものとする
3. 訴訟また損害賠償による解決が必要な場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする

第3項:情報の取得と守秘義務について

甲および乙は、乙が提供するサービス内において一般には知り得ない秘匿性の高い情報を知り得たい場合、その情報の提供である甲および乙の許可なく第三者に言明、データ等の公開、質問による解答等をしてはならない。また知り得た情報の全部または一部を自己の業務上の記載物並びに会議等、個人的な情報発信媒体や口頭での話題にそのまま記載または口外してはならない。

1. 公開・非公開に関わらず自己の業務上の作成書類(デジタル上または紙面を問わず)に全部または一部を記載しない
2. 会議等第三者と共有する場での全部または一部の発言や言語化(デジタル上または対面を問わず)をしない
3. 職務外の個人的な情報発信媒体や口頭での発言に対して全部または一部を公開しない

第4項:情報公開が必要な場合について

当該サービスの履行において、甲が乙へ秘匿性の高い情報の開示が必要かつ他の甲への情報開示が適切ではないと判断した場合、甲と乙は別途定める「秘密保持契約書」によって締結をした後、情報開示を必要とする甲と乙のみによる然るべき業務を進めるものとする。

施行日
2021年4月1日施行